著作権最前線 ~クリエイターが知っておきたい“それなり”の話

第11回 助成金の取得にチャレンジしてみよう。

講師:那住史郎 (これまでの記事)

 当サイトをご覧の皆様、ご無沙汰しております。ラフストーンさんからは月2回程度の更新をとお願いされているのですが、気がついたら、前回の更新から5ヶ月も空いてしましました。若干近況をご報告いたしますと、この間、諸々の業務の他に、昨年後半より、神奈川県行政書士会の会務に関わらせて頂いていたり、また、新しい一般社団法人の立ち上げの準備をしたりと、何かとドタバタしておりました。

 そんな状況ではありますが、クリエイターの皆さんとのお仕事もいろいろ行わせて頂いております。当サイトからもご案内いただいておりましたが、昨年10月と今年2月、クリエイターの方々向けの助成金セミナーなどというのも行わせていただきました。

 さて今日は、そのセミナーでお話した内容から、その一部分をご紹介させていただきます。

 クリエイターやアーティストの方々の活動をサポートするために、国や地方自治体、また企業からなど、様々な助成金が設けられています。例えば、コンサートを行うための助成金、留学するための助成金などなど。

 しかし今回は、ちょっと違った視点からの助成金取得を考えてみたいと思います。

 それは「アーティスト・クリエイターも“事業者”である」という視点です。クリエイターやアーティストの方は、例えば絵を描いたり、例えば音楽を演奏したり、そして教えたりということで、皆さんお金を稼いでいることと思います。つまり皆さんは、会社を作っていなくても、「事業」を営んでいる「個人事業主」であるわけです。こうした個人事業主の方に向けた助成金・補助金というのは、国や地方公共団体から様々なメニューがだされています。

 特にこの時期、注目されているのが「小規模事業者持続化補助金」というものです。この助成金は「小規模事業者(個人事業主を含む)」が行う「販路開拓」等の取り組みに対し、原則「50万円」(補助率2/3=75万円経費を使用した場合50万円が、後日支給される)の補助金が支給されます。

 例えば昨年は、以下のような事業に対し、助成金が交付されています。

  • 音楽教室生徒数拡大のための販売促進内容の改善(栃木県)
  • ホームページ作成による新規固定顧客創造と売上増加(群馬県)
  • 英語版サイト作成と海外向けメールマガジンによる海外市場開拓(群馬県)
  • 当社で開催する販売促進展示会による新規顧客獲得事業(群馬県)
  • 「インターネット広告」および「販促物配布」と「広報紙への広告出稿」(東京都)
  • 大人を対象としたチアダンスの新サービス展開(東京都)
  • 「新規生徒獲得のための宣伝広告の充実」(神奈川県)

こうした企画を、皆様の活動にアレンジをしてみてはいかがでしょうか。例えば「イラストの作成について、海外からの受注を受け付けるために英語のHPを作成する」「音楽教室の生徒さんを増やすためにちらしを作成する、広告を出稿する」などなど。

 皆さんが「活動を広げたい」と思っていることがあれば、全額自分の費用で活動するのではなく、助成金を活用してみるのも一つの手段かもしれません。

 この助成金について、詳しくは以下のホームページに掲載されています。
http://h27.jizokukahojokin.info/

 また不明な点や助成金の取得について、当事務所でもご相談を受けつけております。ご遠慮なくお問い合わせください。

  さ、次は5ヶ月空けずに更新します。

★ 本日の結論→「クリエイター、アーティストは“個人事業主”でもあります」

行政書士 那住史郎

<ブログのプロフィール>
那住史郎(なずみ・しろう) 行政書士。神奈川県行政書士会所属、那住行政書士事務所代表。法政大学文学部日本文学科卒業。2002年より民間著作権エージェントにおいて著作権業務、作家・クリエイターの支援業務に携わる。現在は、著作権関連の業務を中心に、作家・クリエイターの創作活動を法務的側面から支援する「作家の法務パートナー」として活動している。
●URL:http://nazumi-office.com/
●Mail:お問い合わせ
※一部のご相談・ご質問内容に対して解説記事を公開させて頂きます。
※記事にて公開させていただくのは職業・年齢・性別のみです。